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支配力基準

議決権の過半数を所有していなくても
取引・役員派遣・資金援助などを通じて、他社の経営を実質的に支配しているという
経済的な事実関係で判定するのが支配力基準です。

具体的にいうと、次のような基準です。
1.他社の議決権の過半数を実質的に所有している場合。
2.議決権の所有は50%未満だが、高い比率の議決権を所有していて、
  なおかつ他社の意思決定機関を支配しているという一定の事実がある場合です。

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