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関連当事者(かんれんとうじしゃ)

【用語解説】

証券取引法に適用している会社は、
会社と「特定の関係にある者」との間の取引を開示する義務があり
この「特定の関係にある者」のことを関連当事者という。

関連当事者にあたる範囲は次のとおり。
1.親会社や法人主要株主。  2.役員及び、個人主要株主。
3.子会社  4.兄弟会社
※関連当事者がいる場合は、取引内容と金額を「注記」して開示する義務がある。

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