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一時所得(いちじしょとく)

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価でもなく、さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。この所得には、以下のようなものがあります。

1.懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
2.生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
3.法人から贈与された金品
4.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

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