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過小資本税制(かしょうしほんぜいせい)

【用語解説】

資金調達方法を借入によるか、出資によるかによって資金の提供を受けた会社の法人税の負担額が異なるため、国外の親会社等からの借入のうち、一定の金額を超える部分にかかる利息については損金とみなさないこととする税制のことをいいます。

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