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監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)

【用語解説】

監査役会を置く株式会社のことです。
または会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいいます。

税理士のワンポイントアドバイス

会社法におる監査役設置会社とは、監査役を設置している株式会社で、かつその監査約が業務監査権限を有している株式会社のことを言うので、通常の監査役を設置しても監査役会社とは言いません。監査役が業務監査権限を有している場合、株主の監査権限は制限されるので、その点は注意が必要です。

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