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旅具通関(りょぐつうかん)

【用語解説】

旅客または乗組員の携帯品、別送品等の通関についてはその輸出入形態の特殊性から簡便な手続が認められていて、一般貨物の「業務通関」に対し「旅具通関」と呼びます。

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