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上場廃止(じょうじょうはいし)

【用語解説】

上場している企業が、上場するに適当でないと判断された場合や、自ら廃止を希望して証券取引所で売買されなくなることをいいます。

上場廃止の事実を株主等に知らせるために、一定の間、監理ポスト・整理ポストにおいて、その銘柄の売買を行わせることができます。

税理士のワンポイントアドバイス

<上場廃止になった例>
経営破綻、合併や完全子会社化などではなく東京証券取引所第1部を上場廃止になった例として、西武鉄道株(株式の大量保有およびその比率に関する有価証券報告書への重大な虚偽記載を行ったことによる)などがあります。同じく、同取引所第2部市場を上場廃止になった例は、駿河屋株、丸石ホールディングス株(ともに架空増資を行ったことによる)などがあります。また新興企業を対象とした東証マザーズ市場の上場廃止例としてライブドアと ライブドアマーケティングの例(有価証券報告書の虚偽記載)がある。


-上場廃止になるまでの経緯-

.上場廃止のおそれがあった場合や会社が破産した場合、その銘柄は証券市場の「監理ポスト」に移動されます。
証券取引所が上場継続か上場廃止かを審査している間、「監理ポスト」で株式が売買されます。
「監理ポスト」では、信用取引も可能です。

.上場継続が決定された場合は元に戻され、通常の上場銘柄に戻ります。
上場廃止と判断された場合や破産が決定した場合は、「整理ポスト」に移動されます。
「整理ポスト」では、信用取引はできません。

.1ヶ月後、正式に上場廃止となります。
「整理ポスト」に入った銘柄は、上場廃止が決定していますので、そこで株が大量に売却され、株価は暴落します。
上場廃止となり会社が解散すると、株券の価値は0になります。
上場廃止となってもまだ会社が存在する場合、その銘柄は「非上場株」となりますが、証券取引所での売買もできなくなり、いろいろな点で株主の権利が 制限されることになります。

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