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利益準備金(りえきじゅんびきん)

【用語解説】

会社法上債権者を保護する目的のもと、稼得した利益のうち内部留保すべきとして規定されている金額のことをいいます。

税理士のワンポイントアドバイス

剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金 として積立計上しなければならず、資本準備金との合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければなりません。ただし、4分の1に達した場合は、それ以上の積立は必要なくなります。

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