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費用配分の法則(ひようはいぶんのほうそく)

【用語解説】

資産に計上されている取得価額を、当期の費用と翌期以降の費用に分けることです。
原価配分の法則とも呼ばれています。

費用配分をする方法は二つあります。
棚卸資産の場合には消費した量を基準に費用配分を行います。
固定資産については、減価償却という方法で費用配分を行います。

税理士のワンポイントアドバイス

  • ・棚卸資産の費用配分→先入先出法、後入先出法など。
  • ・減価償却の費用配分→定額法、定率法など。
これらの方法を採用することにより、適正な期間損益計算が可能となります。ただし、一つの会計事実に二つ以上の会計処理の原則及び処理方法が認められていることから、一度採用した方法は、毎期継続して採用することが必要となり(継続性の原則)、これにより業績の期間比較が可能となります。
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