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少数株主(しょうすうかぶぬし)

【用語解説】

子会社の資本勘定のうち
親会社に帰属しない部分を所有している株主を少数株主といいます。

税理士のワンポイントアドバイス

少数株主とは、持株割合が100%に満たない(完全子会社ではない)場合に存在する、親会社以外の株主を指し、これら株主の持分は少数株主持分と称される。少数株主持分は、連結貸借対照表において、負債の部と資産の部の中間に独立項目として表示される。つまり、連結貸借対照表に少数株主持分という項目が表示されている=100%子会社ではないということを意味する。

少数株主持分が存在する子会社の資産、負債の評価方法には、部分時価評価法と全面時価評価法がある。「連結財務諸表原則」においては、任意選択を認めているが、その一方で採用した方法を注記することを要求している。

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