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得意先、仕入先その他事業に関係あるものに対して
接待・慰安・贈答などのために支出した費用のことを交際費という。
しかし、税法上、交際費は無駄なお金であり
資本充実を害することおで、損金に参入することに制限を用いている。(交際費課税という)。
特に資本金が1億円を超える企業では、交際費は一切損金として計上できないし
1億以下の起業でも制限がある。
このため、交際費は税負担が大きな費用となる。
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