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合併・株式交換、会社分割、営業譲渡などの企業結合において適用される会計が企業結合会計。
「取得」「持分の結合」など企業結合の類型によって、適用される会計処理が異なる。
「取得」の場合は、パーチェス法によって会計処理を行い
「持分の結合」の場合は、持分プーリング法で会計処理を行う。
取得と持分の結合以外の企業結合の類型には
「共同支配企業の形成」と「共通支配下の取引」がある。
国際会計基準では持分プーリング法は認められておらず、パーチェス法のみの適用となっています。日本基準においては、持分プーリング法とパーチェス法の方法が認められていました。
しかし、会計基準の国際的な流れを受けて、企業結合会計における日本基準でも持分プーリング法の適用は平成22年4月1日以降認められないこととなりました。
○持分プーリング法
被結合会社の資産と負債をそれぞれの帳簿価額で受け入れ、資本についてもそのまま結合会社に引き継ぐ方法。
○パーチェス法
被結合会社の資産と負債を公正価値で評価し、資本との差額をのれんとして計上する方法。この場合、のれんには、正ののれんと負ののれんが存在する。
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