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中小企業の計算書類の信頼性を上げるために
取締役と共同して計算書類を作成する会社の機関を会計参与という。
作成した書類は株主総会において、質問された場合に回答する義務がある。
公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のみ会計参与になることができる。
平成17年度の商法改正により新設された。
おもに中小規模の株式会社の会計の適正さをある程度確保するために、計算書類(財務諸表)の作成に公認会計士や税理士を関与させることを目的として設置された機関です。
株主総会の決議によって選任され、任期については取締役についての規定が準用されます。
会計参与は会社に対して責任を負い、株主代表訴訟の対象になります。また会計参与は対第三者責任も負います。
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