« 会計原則 | 会計用語キーワード辞典トップページ | 会計 »

会計監査(かいけいかんさ)

【用語解説】

会計監査とは、企業の会計に対する監査のこと。
特に証券市場では財務諸表に信頼性を与えるために、公認会計士が会計監査を行う。

なぜなら、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的な表現と言われていて
経営者の主観的な判断が必ず介入しているため、歪められやすいという欠点があるからです。
そのため、会計原則の設定や外部の第3者に会計監査を行ってもらい、信頼性を与える。

公認会計士が行う会計監査業務は、民間企業を対象としたものから、特殊法人・組合事業・独立行政法人といった公的組織まで幅広く活動している。

税理士のワンポイントアドバイス

一般的に会計監査といえば、公認会計士及び監査法人による監査を指すことが多いが、監査を行う主体により、いくつかの種類にわけられる。それらは、会社法監査、金融商品取引法監査、内監査に大別される。

監査種類 監査主体 該当企業 目的及び内容
金融商品取引法(旧有価証券取引法)監査 公認会計士、監査法人 金融商品取引法適用会社(主に上場企業) 財務諸表(会計処理)の適正性を証明。財務諸表監査。強制。
会社法(旧商法)監査 監査役、会計監査人 資本金5億円以上負債総額200億円以上の会社(大会社) 財務諸表(会計処理)の適正性を証明。財務諸表監査。会社法上の大会社においては強制。
内部監査 企業内部監査部課 特に要件はなし。 企業内部の会計処理及び管理状況等の不正や誤謬の排除。任意。


2002年の監査基準改定によれば、会計監査人は被監査企業の継続企業の可能性や重要な疑義についても監査意見を表明しなければならないこととなった。この継続企業の可能性が監査の主な目的の一つとなったことが、近年の会計監査が継続企業(ゴーイングコンサーン)の監査と言われる所以である。

登録士業者マップ