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小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済法の共済系契約(特定の契約を除く)の基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に係る契約に基づく掛金を支払った場合に、所得から控除できる制度です。なお、この控除を受けるためには、証明書類を申告書に添付することが必要です。
小規模企業共済制度は、事業を廃業した後や会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。
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