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完全親子会社関係を創設するための手法の中で、基本的には完全親会社を新たに創出するための組織法上の行為。
つまり、新しく完全親会社を創出するために、当該親会社として設立する会社の株式を対価として完全子会社たらんとする会社の株主からその有する株式を法的強制力をもって完全親会社となるべき会社に移転する行為。
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