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所得に対する課税がない場合や、他国に比較して極めて低い税率での課税をしている国・地域に子会社等を設立し、租税負担の軽減をはかることに対応するため、事業体としての実体を備えておらず、その地域で活動することにつき十分な経済的合理性がない場合については、それらの出資者等である内国法人に対して、その子会社等の留保所得につき合算して課税する旨の規制をおいています。
当該規制をタックス・ヘイブン対策税制といいます。
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