« 租税回避行為 | 会計用語キーワード辞典トップページ | 委員会 »
株式会社の取締役であり、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことのないものをいいます。
企業の適正な情報提供を行うため、また、企業運営のコンプライアンスを図るためにも、外部の人間を監督役として取り入れるために創設された制度です。社外取締役に就任される者は、取締役会の監督機能を高めることを目的として、代表取締役などと直接的に利害関係のない者が選任されます。
このサイトは会計用語キーワード辞典に関する情報を掲載しています。
© 士業ねっと! All Rights Reserved.