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会計監査人を置いている株式会社または会社法の規定により、会計監査人を置かなければならない株式会社のことをいいます。
会計監査人を設置について、会社法第911条第3項第19号は、会計監査人設置会社である旨および、当該監査人の名称を登記する必要があると定めています。
また、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上の会社)または、委員設置会社は、会計監査人を置かなくてはならないと定められています。
会計監査人を設置することにより、財務諸表等の正確性を確保し、かつ、企業の外部に対して信用性をアピールできます。
ただ、会計監査人は監査法人または公認会計士である必要があるため、監査人の設置費等と対効果を考えて導入することが望ましいでしょう。
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