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過小申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)

【用語解説】

納税申告があった後に、税関の調査により納税申告が適正でないとして修正申告または更生が行われた場合は、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額が原則として課されます。

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