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相続税・贈与税を計算する際に対象財産の価額評価基準として国税庁が定めているもので、非上場株式の評価方法も規定されています。
同族会社のグループ内で株式を移動したり、合併したりする場合には財産評価基本通達に準拠して評価を行うことが多く、同族会社のグループ内再編ではよく活用される評価方法です。ただし、極めて画一的な評価方法であること、納税目的の評価方法に過ぎないこと、から第三者間のM&Aにおける評価方法としては、滅多に採用されません。
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