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株主名簿に記載されている株主と真の株主が相違していて、かつ名義貸人と真の株主の間での合意の下で株式の所有者名をその名義貸人としている株式のことです。
非上場の同族会社の場合、株式の所有関係がはっきりしないケースもあるので、M&A前にそれを明確にしておいたほうがいいでしょう。
『名義株』が発生する主な要因としては、平成2年の商法改正前までは、発起人として7名以上必要であったことから、名義貸しが頻繁に行われていたことの名 残があげられます。
他には、税法上の同族会社判定をのがれるため、本当は株主でないにもかかわらず、同族外の者を株主名簿上へ記載してしまったというケースも多くあるようです。
基本的に出資をした人のものとされ、その人に相続が起これば、相続財産となります。
1. 実質株主の判定
① 真の株主である名義借用者が、出資払込の事実を証明できる場合は、実質上の引受人である名義借用者が株主となるのが相当であると、最高裁において判示されています。
② 株券不発行が原則となった会社法下において、真の株主が出資払込の事実を証明できない場合や、名義人との間で名義貸与に関する覚書や念書等が作成されていないときは、名義人に株主としての権利が帰属し、買取請求や相続による株式分散のリスクが発生します。
2.税務上の取り扱い
株主名簿に記載されている株主等が単なる名義人である場合には、実際の権利者が株主等として取り扱われます。実際に出資払込をした者、名義貸与に関する覚書・念書等の有無、配当金の受領や議決権の行使を誰がしているかなどにより、実際の権利者が特定されます。
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