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商号変更(しょうごうへんこう)

【用語解説】

会社の名前を商号と呼びますが、会社の名前を変えることを商号変更といいます。

税理士のワンポイントアドバイス

商号は、会社の根本規則である定款に定めることになっています。 よって、商号を変更するには、定款を変更する手続きが必要になります。商号変更登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。3万円の収入印紙を購入し、登録免許税の印紙貼用台紙に貼って登記申請書と一緒に法務局へ提出し、納付という形になります。

変更までの手順

1.同じ商号がないか検索。
同じ商号で、本店の所在場所も同一だと変更することが出来ないので、 管轄の法務局にある「商号調査簿」にて検索。もしくはインターネット登記情報提供サービスを利用して検索をします。
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2.株主総会で定款変更の特別決議を開催。(株主総会議事録の作成)
なお、変更する商号については、文字・符号などに制限がありますので、ご注意下さい。
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3.商号の変更登記を申請。

株主総会の決議後、商号の変更登記を申請しなければなりません。

いつまでに申請をしなければならないかは規程があり

  1. ① 本店所在地においては2週間以内
  2. ② 本店の管轄する法務局(登記所)の所在地においては3週間以内

とされています。

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