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贈与税(ぞうよぜい)

【用語解説】

個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった時にかかる税金です。
なお、実際の価値よりも低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも適用されます。

税理士のワンポイントアドバイス

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。 また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。  自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

-贈与税が設けられた理由-
もしも相続財産を生前に贈与した場合、相続税がかからず、これを許してしまえば相続税の存在意味がなくなってしまいますので、相続税を補完する形で設けられたのが贈与税なのです(ですので贈与税は相続税法に規定されています)。 そのため、贈与税は相続税よりも税率が高く設定され、負担額が大きくなっていることが最大の特徴です。 また法人から財産を贈与された場合は、贈与税ではなく「一時所得」となり、「所得税・住民税(道府県民税+市町村民税)」の 対象となります。

-贈与税の申告-
「1月1日~12月31日」の間に贈与を受けた場合、翌年の「2月1日~3月15日」までに、住所地の所轄税務署に対して、申告・納税しなければなりませ ん。

贈与非課税
なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。 たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上 相当と認められるものは贈与税がかかりません。

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