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売掛債権(うりかけさいけん)

【用語解説】

営業行為などをしたことによって、商品やサービスを顧客に販売・提供をしたにも関わらず受け取っていない代金を請求できることです。

売掛債権は資産とみなされます。

税理士のワンポイントアドバイス

本用語は、一般に売掛債権流動化や売掛債権担保融資保証制度などで使われることが多い。

売掛債権流動化とは、決済期日が到来する前に企業が保有する売掛債権を金融機関など第三者に譲渡するなり担保として融資を受けるなりして、資金調達を行うことをいう。また、売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に信用保証協会が保証を行う制度をいう(2001年に創設)。


<売掛債権担保融資保証制度の仕組み>

中小企業者が自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借入れを行う際に、金融機関を通じて信用保証協会に当制度に基づく保証の申込みを行う。そして、本保証が行われた場合、中小企業者が借入金を返済できない時は信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代位弁済すると共に、金融機関および信用保証協会は売掛債権から回収を行うという仕組みになっている。

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