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簿価よりも時価の方が高いとき、その差額を評価益といいます。
資産の期末評価に原価法を適用する場合は損益計算書に計上されませんが、低価法を適用する場合は評価損を計上します。また、原価法を適用している場合でも、時価が簿価よりも大幅に(概ね50%以上)下落し、回復の見込みがない場合は 評価損を計上しなければなりません。
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