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納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、受けることができる所得控除のこと。
控除額は1人につき27万円ですが、特別障害者に当てはまる場合は40万円が控除されます。
控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。
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