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任意監査(にんいかんさ)

【用語解説】

法律によって監査が義務付けられていない会社がある目的を達成するために監査人に依頼して行う監査です。

税理士のワンポイントアドバイス

会計監査人による会計監査は、金融商品取引法に該当する企業(上場企業)と会社法上の大会社(資本金5億円以上負債総額200億円以上の会社)については、強制されている。それに対し、上記に該当しない会社においては、監査は要請されていない。しかしながら、会社が何らかの目的のために自由意思で外部会計監査人(公認会計士、監査法人)による監査を行うことがある。この任意に行う監査のことを任意監査という。

任意監査が行われる主な事例としては、IPOを目指している或いは上場準備中である、上場会社の連結対象子会社である、外部投資家(ファンド等)がおり要請されている、等があげられる。いずれの場合においても、これら任意監査を行う最大の目的は、自社の財務諸表(計算書類)の正確性を証明し、社会的信用度を高めることにあるといえるだろう。

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