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残余財産が確定したときに確定日から1月以内に提出することが義務となっている申告書のこと。
会社は解散の特別決議が議決されると清算会社に移行します。解散=会社の消滅ではなく、清算事務の完了と清算結了登記によって消滅します。
債務の弁済が完了すると、株主へ分配する残余財産が確定します。残余財産が確定し、株主への分配が可能となれば清算を結了するため、決算報告書を作成し株主総会を開きます。株主総会で決算報告が承認されると会社は消滅しますので、決算報告承認から2週間以内に清算結了の登記を行います。残余財産の確定日の翌日から1ケ月以内に清算確定申告書を提出します。
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