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正当な理由もなく期限内に申告しなかった場合に、本税に対して15%税率で課される税金のことをいいます。
ただし、更生または決定を予知せず期限後申告または修正申告した場合は5%に軽減されます。
平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
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