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無申告加算税(むしんこくかさんぜい)

【用語解説】

正当な理由もなく期限内に申告しなかった場合に、本税に対して15%税率で課される税金のことをいいます。

ただし、更生または決定を予知せず期限後申告または修正申告した場合は5%に軽減されます。

税理士のワンポイントアドバイス

平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

  1. 1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
  2. 2 次の(1)及び(2)のいずれにも該当し、期限内申告をする意思があったと認められること。
  1. (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
  2. (2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
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