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貸倒償却(かしだおれしょうきゃく)

【用語解説】

企業会計上、損益計算書で使用される勘定科目の、販売費及び一般管理費の部の仕訳のひとつです。

貸倒れした債券を、経理上で「損失」として処理します。

税理士のワンポイントアドバイス

貸倒れが生じた場合には、会社は貸倒損失として、その回収不能が発生した日等の事業年度の損金の額に計上することになります。 回収不能がいつの時点で発生したかが分かりにくいので、その回収不能の時期を3つの事実に限定して損金として認めています。

1.法的な切捨てがあった場合

法律上、債権の切捨ての決定などがあった場合には、法的債権は消滅しているため、その金銭債権の全部または一部の金額を、その事実が発生した日の事業年度に【貸倒損失】として損金の額に算入します。

原因となる事実 貸倒損失額
①会社更生法による更生計画または、民事再生法による 再生計画の許可の決定 切捨額
②民事再生法による再生計画認可の決定
③破産法による強制和議の認可の決定
④会社法による特別清算に係る協定の認可の決定
⑤関係者の協議決定
(ア)債権者集会の協議決定で合理的基準による負債整理
(イ)金融機関等のあっせんで(ア)に準ずるもの
⑥債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済困難が 認められる場合 書面による 債務免除額
2.全額回収不能の場合

法的には債権そのものが存在していても、債務者の資産状況、支払能力等からみて事実上全額回収不能の場合には、法人が損金経理することを要件に損金の額に算入されます。 なお、回収不能が明らかな場合とは、債務者が破産・強制執行・死亡・行方不明・天才児湖東小野事情により、資産状況等が悪化して支払能力がなくなり、まったく回収できないような状況をいいます。

原因となる事実 貸倒損失額
債務者の資産状況・支払能力等からみて全額回収不能が明らかなこと(担保物があるときはその処分後) 損金経理した金銭債権の全額
3.売掛債権に係る貸倒れの場合

会社の営業活動から生じた売掛金などの売掛債権についてのみ適用されます。(貸付金や内かけ債権以外の未収金は該当しません。)その全額回収不能が明らかでなくとも、次の事項があるときは、備忘価額(1円)を控除した残額について「貸倒損失」として損金経理をした場合、損金の額に算入することができます。

原因となる事実 貸倒損失額
①債務者との継続的取引(代金の回収を含む)停止以後1年以上経過したこと (担保物があるときには適用できない) 損金経理した価格 (売掛債権-1円)
②同一地区内に有する売掛債権の総額が取立費用に満たない場合で、督促にも関わらず弁済がないこと
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