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償却資産が利用に耐える年数をいいます。
長期にわたり反復使用に耐える経済的に価値があるものの使用又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となります。
日本では、大蔵省令により法定耐用年数を定め、課税対象所得の算定には原則としてこれを用いることとしています。
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