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白色申告(しろいろしんこく)

【用語解説】

青色でない通常の申告書を用いて行う申告のことです。

青色申告に認められている特典が白色申告には与えられていません。
白色申告を行う場合も、記録・帳簿の保存義務、所得が一定の額を超える場合の記帳義務、総収入額が一定の額を超える場合の報告義務等があります。

税理士のワンポイントアドバイス

2期連続して期限内に申告書を提出しなかった場合は、青色申告の承認が取り消され、白色申告となります。
青色申告の特典である所得税の青色申告特別控除や青色事業専従者給与、純損失の繰越しと繰戻しなどが受けられません。

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