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確定申告すべき人が亡くなった場合、相続人が代わりとなって確定申告することです。
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を算出して、相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に確定申告をしなければなりません。
相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
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