« 準確定申告 | 会計用語キーワード辞典トップページ | 商品有高帳 »
卸売業、小売業、飲食業、製造業、サービス業、農業、漁業、自由業などの事業から発生した所得のことです。
不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
事業所得と給与所得を区分するに当たっては、以下の点などを総合的に考慮します。
・給付の対価が固定されているのか、それとも利益および損失の引受けがあるのか。
・業務に反復継続性があるか。
・独立性があるか、それとも指揮命令系統へ従属しているか。
このサイトは会計用語キーワード辞典に関する情報を掲載しています。
© 士業ねっと! All Rights Reserved.