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一般の企業会計に建設業独特の処理を加えた会計のことを建設業会計という。
請負工事に関わる工事未払金など特有の勘定科目があります。
建設業は、長期請負工事など他の業種にない取引もあり
収益も、工事の進み具合によって計上することなど特別ルールがたくさんあります。
ちなみに公共工事を請け負う場合は、公共性が求められるため
建設業会計を行うために、建設業経理事務士という特別な資格が必要です。
長期請負工事に係る収益の計上は、工事完成基準か工事進行基準の選択適用が認められていました。しかし、2009年4月1日以降に始まる会計期間から特定の建設業に限り、長期請負工事の工事完成基準は認められず、工事進行基準が強制適用となります。
また、国際会計基準においては、工事進行基準のみが採用されており、工事完成基準は認められていません。
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