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持株会社(もちかぶがいしゃ)

【用語解説】

他の会社の株式を持つことによって
他社を支配することを目的にした会社。

企業集団を形成したときの一番上に来る会社のことである。
簡単に言えば「親会社」

税理士のワンポイントアドバイス

持ち株会社には、以下の2種類がある。

事業持株会社 : 自ら事業を行いながら、他者の株式を所有する

純粋持株会社 : 株式所有を通じて他社の事業活動を支配することを主な事業とする

事業持株会社は従来より認められていたが、純粋持株会社はこれまで独占禁止法により 設立が禁止されていた。しかしながら、1997年の独占禁止法の改正により、過度の資本集中が生じる場合を除き、純粋持株会社の設立が解禁された。これにより、グループ全体の機動的、戦略的経営を行えるという経営面のメリット、また連結納税制度の導入により税額軽減のメリットなどが期待されている。
上場会社の持株会社化第一号は1994年4月設立の大和証券である。

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