« 所得税 | 会計用語キーワード辞典トップページ | 社会保険料控除 »

一時所得(いちじしょとく)

【用語解説】

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価でもなく、さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。この所得には、以下のようなものがあります。

1.懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
2.生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
3.法人から贈与された金品
4.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

税理士のワンポイントアドバイス

一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
itijisyotoku.gif
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

登録士業者マップ