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社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)

【用語解説】

確定申告者自身や配偶者や親族が負担することになっている健康保険料、厚生年金、国民健康保険料、介護保険法の規定による介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などで支払った場合にされる控除のこと。

なお、平成17年度の税制改正により、社会保険料のうち国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を年末調整の際に添付等しなければならなくなりました。

税理士のワンポイントアドバイス

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
翌年分の国民年金保険料を支払った場合、前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象とすることができます。

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