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配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)

【用語解説】

配偶者特別控除とは、納税者に配偶者がいる場合に、配偶者控除とは別に一定の金額の所得控除が受けられることを言います。

税理士のワンポイントアドバイス

配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、次の要件に該当する場合は、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除を受けることができます。

  1. (1)控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
  2. (2)配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
  1. イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  2. ロ 納税者と生計を一にしていること。
  3. ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
  5. ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
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