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青色申告とは、毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し申告することで、提出する書類が青いことから青色申告と呼びます。
青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、白色申告に比べて税金が安くなります。
青色申告をするには、所轄の税務署にその年の3月15日までに「青色申告確認申請書」を提出すると、その年から青色申告ができます。
青色申告は、法人と、不動産所得・事業所得又は山林所得を持つ個人が、所管税務署長の承認を受けてすることができます。
政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、各種の租税特別措置を設けています。
青色申告の特典としては、所得税の青色申告特別控除や青色事業専従者給与、純損失の繰越しと繰戻し、少額減価償却資産特例などがあります。
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