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寄付金控除とは、国や地方公共団体、社会福祉法人、一定の認定NPO法人など特定の団体に支出した寄付金や特定の政治献金がある場合に受けられる所得控除のひとつです。
なお、私立学校、特定の個人、任意団体などへ寄付は、寄付金控除の対象となりません。
1.支払った特定寄付金の合計額
2.総所得金額等の25%相当額
いずれか低い方の金額-1万円が寄付金控除額となります。
その後の税制改正により、寄附金控除額の計算法は次の通りとなっています。
次のいずれか低い金額-5千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
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