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保税蔵置場(ほぜいぞうちじょう)

【用語解説】

保税地域の一種。輸出の許可を受けた貨物、輸入手続が済んでいない貨物、日本を通過する貨物(これらを合わせて外国貨物といいます)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいいます。

ここには、外国貨物を積卸し、または蔵置(原則2年、延長可能)することができます。

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