« 保税展示場 | 会計用語キーワード辞典トップページ | 輸入してはならない貨物 »

輸出してはならない貨物(ゆしゅつしてはならないかもつ)

【用語解説】

関税法第69条の2に規定されています。
覚せい剤、大麻、児童ポルノ、あへん、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに該当します。

登録士業者マップ