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輸入してはならない貨物(ゆにゅうしてはならないかもつ)

【用語解説】

関税法第69条の11に規定されています。
覚せい剤、大麻、児童ポルノ、あへん、けん銃、貨幣等の偽造品、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに該当します。

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