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輸入申告を行うことができる時期以前に、予備申告書を税関に提出することにより、予め当該予備申告書の税関審査を受けておくことができる制度です。
本制度により、貨物の到着以前に税関における書類審査を終了することから、税関審査を要しない貨物については、輸入申告後、速やかに輸入許可を得ることができ、輸入貨物の国内への迅速な引取りが可能となります。
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