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中間法人(ちゅうかんほうじん)

【用語解説】

営利目的の法人と公益目的の法人との中間に位置づけられた、中間法人法に基づいて設立された法人のことです。

構成員に共通する利益を図ることを目的として、かつ、剰余金を分配することを目的としない社団が中間法人として法人格を得ることができます。例としては、同業者団体や管理組合、同窓会等があげられます。

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