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定款(ていかん)

【用語解説】

事業内容、商号、本店所在地、役員の数など会社の根本的な事項を定めたルールで、会社の憲法ともいえます。

これを変更するには株主総会において特別決議をもって承認を得る必要があります。役員の員数制限をしたり、役員の改選任期をずらしたり、と定款の記載内容を工夫することで、買収防衛策にもなり得ます。

税理士のワンポイントアドバイス

株式会社には公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。なお、定款を認証してもらえるのは、会社を設立しようとする都道府県内にある公証役場です。例えば東京で会社を設立するには、東京都内の公証役場で認証を受けなければなりません。
定款には、必ず定めなければならない事項(絶対的記載事項)があります。


絶対的記載事項
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所

その他、定款に記載されたときのみ効力を生じる「相対的記載事項」と、記載しなくても効力を否定されるものではないものの、あえて定款に記載することで決まりを明確にしておく「任意的記載事項」があります。


電子定款について
 現在はIT化が進み、電磁的記録(PDF文書)による定款も認められるようになりました。あらかじめ取得した電子証明書を用いて電子署名を行ったものを保存したものが電子定款と呼ばれます。

印紙税(収入印紙)の費用分なくなりますが、電子証明書や署名キットなどの環境を整えようとすると費用がかかってしまうので、電子署名を既に用意してある専門家へ頼むとスムーズに手続きを行うことができます。

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